| (1)物件の公示・開示 |
| 競売物件が、裁判所や市町村の掲示板・ 新聞・住宅情報誌に掲載されます。 |
| (2)閲覧期間 |
| 競売物件の「調査報告書」「評価書」「物件明細」 の閲覧が可能になります。 |
| (3)物件への期間入札 |
| 物件資料の閲覧開始から約2週間後、 1週間の期間における期間入札が行われます。 |
| (4)開札期日 |
| 期間入札締め切りから1週間後、開札期日が行われ、 「最高価格買受申し出人」(落札者)が決定されます。 |
| (5)売却許可決定 |
| 開札期日から1週間後、 裁判官から物件の売却許可が決定されます。 |
| (6)代金納付期限通知 |
| 売却許可決定から約1週間後、 納付期限(通常1ヶ月〜2ヶ月)が通知されます。 |
| (7)不動産登記 |
| 所有権移転登記・抵当権抹消登記などが 裁判官の職権によって行われます。 |
| (8)物件引渡し命令 |
| 物件所有者の要請に基づき、引渡し命令を発行します。 |
| (1)物件の選択・(調査・現地確認) 時価相場評価・資料閲覧・入居者事前交渉 |
| お客様のご依頼に基づいて不動産物件を発見し、 「調査報告書」「評価書」「物件明細」を 十分に吟味・ご相談した上で、 物件の選定を行います。 又、可能であれば物件の現地調査もあわせて行います。 |
| (2)物件への最終入札相談 |
| 調査の結果を踏まえ、最終的な決定を致します。 |
| (3)物件への入札 |
| 裁判所へ正式に競売物件への入札を申し入れます。 |
| (4)物件への落札 |
| 申し入れ金額が申し出人の中で 最高値である場合、 競売物件の落札となります。 |
| (5)残代金納付 |
| 代金納付期限通知に基づき、 期限内に残代金を支払います。 |
| (6)所有権取得 |
| 各種手続きを経て、正式に不動産物件の 所有権を取得します。 |
| (7)物件引渡し命令申立(任意に立退きをしない場合) |
| 物件に占有者がおり、立退きに応じない場合、 裁判所に引き渡し命令を申請します。 |
| (8)物件引渡し命令 |
| 裁判所の物件引渡し命令を受け、 物件占有者に対する不動産引渡し強制執行を行います。 |
